そろそろ無視できないマイナンバー② 利用制限
- 2015年05月14日
- マイナンバー
前回に引き続き、マイナンバーについての2回目です。
前回の記事も是非、ご覧ください。 ⇒ そろそろ無視できないマイナンバー①
記載内容は5月1日時点での情報を元に作成しています。
最新の情報は内閣官房、国税庁、特定個人情報保護委員会のHPなどをご覧ください。
前回は概要について書かせていただきました。
今回はマイナンバーを何に使うのか、何に使えるのかについて少し詳しく書いていきます。
マイナンバー制度は
- ・個人、法人にマイナンバー(個人番号)、法人番号を付番することによって、社会保障・税・災害対策の3分野で事務の効率化を図る制度
と、前回書かせていただきました。
3つの分野で利用することになっていますが、裏を返せば、
- ・法律で定めた事務の範囲内でしか利用できない
ということです。それに加えてマイナンバーは、
- ・利用目的を具体的に特定した上で利用する
ことしかできません。
ですので、社員番号の代わりにマイナンバーを使うことはもちろんできませんし、
3分野の中で利用する場合も具体的に何に使うのか特定しなければなりません。
例外もありますが災害時や、命、財産が危ないときに使用できるという緊急的なものなのでここでは述べません。
では、どのような事務で必要になってくるのかというと
- ・雇用保険、労災保険に関する一定の事務
例)雇用保険資格取得届、喪失届、育児休業受給資格確認票、支給申請書など
- ・健康保険、厚生年金に関する一定の事務
例)資格取得届、喪失届、健康保険被扶養者(異動)届、国民年金3号被保険者関係届など
例)源泉徴収票、給与支払報告書、退職所得の特別徴収票、扶養控除申請書、支払調書など
などがあります。これらの提出書類にマイナンバーを記載する欄が増えることになります。
利用目的を具体的に特定した上での使用ということですが、どの程度の特定が必要なのかというと
- ・マイナンバーを提供する本人がどのような目的で利用されるのかを一般的かつ合理的に予想できる程度
に特定する必要があると規定されており、また、
- ・当初の利用目的をと相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で利用目的を変更し、本人に通知を行うことにより変更後の範囲内でマイナンバーを利用することができる。
となっています。表現が抽象的で程度、範囲がイマイチ頭に入ってきません。
具体例は次回で説明していきます。
マイナンバーの相談は是非お近くの社労士まで。